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契約書の保管期間

取り交わされた契約書はどの程度の期間保管しておかなければならないのでしょうか。契約書の契約期間が終了したら、その契約書は破棄しても大丈夫なのでしょうか?

商法522条


商法522条では、商事消滅時効を5年としています。商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。ただし、他の法令に5年より短い期間の定めがあるときは、その定めに則ることになっています。

商法36条


商法第36条は、10年間その商業帳簿およびその営業に関する重要書類を保存することを規定しています。契約書は「重要書類」の一つと考えることができるので、契約書は10年間保存することになります。

ただ、青色申告をしている個人・法人の場合は、契約書の保存期間が7年となります。

以上のように、根拠法によって保存期間はまちまちですが、少なくとも、債権が消滅する時効期間は10年ということで、一般的には契約書の保管は10年程度すればいいということになるでしょう。

契約期間が経過しても、裁判など紛争が起きないということではないため、たとえ契約期間・取引が終了しても、契約書を破棄してしまうのは危険です。