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契約の種類

契約書をつくるとき、何より「どんなことを取り決めるのか」ということが大切になります。そこで、ここでは契約の種類について説明します。

契約には様々な種類があります。民法では以下の13種の契約を定めています。これを「典型契約」といいます。

(1)贈与
(2)売買
(3)交換
(4)消費貸借
(5)使用貸借
(6)賃貸借
(7)雇用(雇傭)
(8)請負
(9)委任
(10)寄託
(11)組合
(12)終身定期金
(13)和解

民法ではこの13種類を定めていますが、これは「これ以外の契約はない」ということではなく、典型的なものということだと理解してください。

民法で補足しきれていない、13種以外の形態の契約を「非典型契約」といい、民法でも認められています。

民法では「契約自由の原則」という原則があり、契約とは自由な意思で合致したものということです。契約を結ぶ当事者が自由に様々な契約を結ぶことを認めています。