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収入印紙を再利用しないために押す「消印」

契約書には通常、収入印紙を貼ります。ただし、契約書に印紙が貼られていないからといって契約書の有効性に問題が及ぶことはありません。契約書は印紙が貼られているかいないかに関わらず、契約者同士が合意していることを示す署名押印がされていればいいです。

印紙は一回つかったら、再利用はできません。そのため、再利用を防ぐために「消印」を押します。消印は「印紙」と「契約書」にまたがって押します。

消印は署名部分で押した印、契印、割印と同じである必要はありません。ボールペンやサインペンでチェックするだけでもいいということです。

ここで気をつけなければいけないことは、契約者全員の消印がなければ有効にならないということです。

消印の押し方